ビザとは?
ビザとは、本来の意味では一種の裏書または確認とされ、国家の政策によってその意味が違います。外国人がその国に入国することを認める「入国許可確認」の意味と、外国人の入国許可申請に対する領事の「入国推薦行為」の意味で見ている国家で大別されます。
大韓民国では後者の意味、すなわち「外国人の入国許可申請に対する領事の入国推薦行為」として理解しています。したがって、外国人がビザを所持している場合でも空港湾の出入国管理事務所審査官の入国審査結果により入国許可要件に符合しない場合には、入国を許可することができないことがあります。
ビザなしで入国できる場合
ビザは入国許可の基本要件であり、大韓民国に入国しようとする外国人は原則的にビザを所持しなければなりません。ただし、次に該当する者はビザなしで入国できます。(出入国管理法第7条第2項)
- 再入国許可を受けた者または、再入国許可が免除された者で、その許可または、免除受けた期間が満了する前に入国する者
- 大韓民国とビザ免除協定を締結した国家の国民で、その協定によって免除対象になる者
- 国際親善・観光または、大韓民国の利益などのために入国する者で、大統領令が定めるところにより入国許可を受けた者
- 難民旅行証明書を発行されて出国し、その有効期間が満了する前に入国する者
外国人ノービザ(無査証)入国に関する詳しい事項は、 ここ をクリックして確認してください。
ビザの種類
単数ビザ
- 有効期間内に、1回に限り入国できます。
- 有効期間:発行日から3ヶ月
複数ビザ
- 有効期間内に2回以上入国できます。
- 有効期間:発行日から
- 外交(A-1)/ないしは協定(A-3)に該当するビザは3年以内
- 複数査証発行協定によるビザは協定上の期間
- 相互主義、その他国家利益などを考慮して発行されたビザは法務部長官が別途定める期間
注意事項
- ビザ発給の承認を要請した者が、その承認の有無が決定される前に韓国国内に入国した場合は、その申請を放棄したと見なされ不許可処理されます。
- ビザ発給の申請日または、ビザ発給に関する法務部長官の承認通知を受けた日から3ヶ月が経過した後にビザの発給を受けようとする場合には、新たにビザ発給の申請をしなければなりません。
在留資格 | 入国前の準備事項 | 入国 | 在留 | 出国 |
---|---|---|---|---|
ビザ免税(B-1) 観光通過(B-2) |
[無査証入国]に該当する場合 ビザ(査証)なしで、大韓民国に入国できる 無査証入国 |
パスポート +入国申告書 | パスポート | |
短期訪問(C-3) |
手順/具備書類 |
パスポート +ビザ +入国申告書 | 在留期間延長 |
ビザ発給時における手数料
- 滞留期間が90日以下の単数ビザ:米貨40ドル相当額
- 滞留期間が91日以上の単数ビザ:米貨60ドル相当額
- 2回まで入国できる複数ビザ:米貨70ドル相当額
- 回数制限なしで入国できる複数ビザ:米貨90ドル相当額
- 中国人団体観光客:1人当り米貨15ドル相当額
※手数料免除協定を締結している国家の国民の場合、手数料が免除されます。
免税対象国家 | 免税条件 |
---|---|
スペイン、イタリア、タイ、日本、台湾、ウクライナ | 全てのビザ(在留期間関係無し) |
スウェーデン | 在留期間が90日以下で発給されているビザに限る |
コロンビア、バルバドス、ペルー、リベリア、ドミニカ共和国 | 在留期間が91日以上で発給されているビザに限る |
パラグアイ、ベニン、ルーマニア、ブラジル、ウルグアイ、キプロス、グアテマラ、メキシコ、アルジェリア | 外交官・官用パスポートの所持者で、在留期間が91日以上で発給されているビザに限る |
モンゴル | 一般パスポートの所持者で、90日以内のビザに限る |
ベネズエラ | 外交官・官用パスポートの所持者で、在留期間が31日以上で発給されているビザに限る |
フィリピン | 在留期間が59日以下で発給されているビザに限る |
オーストラリア | 短期常用(C-3)目的で、在留期間が90日以下で波及されているビザに限る |
ドイツ | 留学(D-2)、大学入学許可を受けた大学への進学を目的とした語学研修を履修する学生に対する一般研修(D-4)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、マーケティング分野に従事する特定活動(E-7)資格のビザ |